貸館のご案内

令和6年6月初旬頃から令和7年8月頃まで、改修により休館を予定しているため、現在は新規のお申込みを停止させていただいております。ご迷惑をお掛けしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。






美術館では、2階展示室・多目的ホール・オリエンテーションルーム等の貸し出しをしています。

 ※平成26年4月1日、別紙料金表のとおりに改定がありました。


申し込みの手順
 1 
電話にて利用日の予定をご確認・ご相談ください。※予約申請は6か月前から受付いたします。

 2 美術館事務所にて申込み用紙にご記入下さい。
 3 許可が下りましたらご連絡差し上げますので、事務所にて許可書をお受け取り下さい。


 ※特別展期間中は音の出る催しはご遠慮させていただきます。
 ※キャンセルの場合、キャンセル料が発生する場合がございます。

料金につきましては、料金表をダウンロードしてご確認下さい。


安曇野市博物館条例(抜粋)
第9条 教育委員会又は指定管理者は、博物館を使用若しくは利用する者(以下「使用者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、博物館の使用若しくは利用(以下「使用等」という。)を禁止し、又は入館を制限することができる。
(1) 施設及び博物館資料を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他の使用者等の使用等に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたとき。


第13条 納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長が、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第14条 指定博物館を利用しようとする者は、指定博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
第15条 指定管理者は、公益その他特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。


第18条 故意又は重大な過失により博物館の施設及び博物館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2016.01.23 14:14 | 固定リンク | 貸館のご案内

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